労働関連法務-医療保険

退職人員が入院または救急観察室に入院して観察を受けることにより発生した、統括基金から支給される医療費について、支給開始基準を設ける。2000年12月31日前に退職した場合、支給開始基準は700元で、2001年1月1日以降退職した場合、支給開始基準は1200元である。支給開始基準以下の医療費は、個人医療口座にある過去残高資金から支給され、足りない部分は退職人員が自ら負担する。退職人員は、一医療保険年度内に入院または救急観察室に入院して観察を受けることにより発生した医療費のうち、支給開始基準を超えた累計部分について、統括基金から92%支給され、その残りの部分は個人医療口座にある過去残高資金から支給され、足りない部分は退職人員が自ら負担する。退職人員が一医療保険年度内に入院または救急観察室に入院して観察(及び大病診察と自宅療養による医療費)を受けることにより発生した統括基金の最高支給限度額以上の部分に該当する医療費について、付加基金が80%支給し、個人が自ら20%を負担する。

 

49.医療保険機構はどのように職員の自宅療養費用を支給するか?
 A: 職員の自宅療養による発生した、医療保険金支給範囲に属する医療費について、統括基金が80%支給し、その残りの費用は個人医療口座にある過去残高資金から支給され、足りない部分は本人が現金で支払う。統括基金の最高支給限度額以上の医療費は付加基金が80%を支給し、その残りは職員が自ら負担する。

50.医療保険機構はどのように職員の大病診察費用を支給するか?
A:職員が大病診察医療を受けた時に発生した、医療保険金支給範囲に属する医療費について、統括基金は、在職職員である場合は85%、退職人員である場合は92%支給する。統括基金から支給された後の残りの部分は、個人医療口座にある過去残高資金から支給され、足りない部分は本人が現金で支払う。統括基金の最高支給限度額以上の医療費は、付加基金が80%支給し、個人が自ら20%負担する。

 

51.医療保険機構はどのように退職人員の診察救急医療費を支給するか?
A:退職人員が1年以内に診察、救急を受けまたは指定小売薬局で薬を購入することにより発生した、上海市都市職員基本医療保険の規定に適合する費用は、個人医療口座にある当年度の計上資金から支給される。足りない部分は本人が負担する診察救急基準金額まで支払い、超えた部分は次の規定に従い支払う(但し、指定小売薬局で薬を購入することにより発生した費用は含まれない)
       (一)2001年1月1日以降に退職した場合
        1、69歳以下の人員の診察救急費用自己負担基準は700元である。超えた部分の医療費について、付加基金は1級医療機構に対しては80%、2級医療機構に対しては75%、3級医療機構に対しては70%支給する。  
        2、70歳以上の人員の診察救急費用自己負担基準は700元である。超えた部分の医療費について、付加基金は1級医療機構に対しては85%、2級医療機構に対しては80%、3級医療機構に対しては75%支給する。
        3、1955年12月31日前に生まれた者で、2000年12月31日前に勤務した旧退職人員のうちの者の診察急診費用自己負担基準は700元である。超えた部分の医療費について付加基金は1級医療機構に対しては85%、2級医療機構に対しては80%、3級医療機構に対しては75%支給する。

 

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