労働関連法務-医療保険

26.上海市外の省・市の退職人員が上海で定住(戸籍取得済)した後、上海市基本医療保険待遇
を受けることができるか?

A:上海市外の省・市の人員が上海に帰還して定住した(既に戸籍を有してる者)退職人員は、上海市基本医療保険の適用範囲に属さないため、上海市基本医療保険待遇を受けることができない。上海市で診療を受けたことにより発生する医療費の精算方法は、元使用者が加入した医療保険部門または現地の医療保険部門の関連規定に従い執行する。  

27.悪性腫瘤保険加入者の診療大病登記は何ヶ所の病院に指定することができるか?
A:2ヶ所に限られているが、同一の治療項目は1ヶ所の指定病院に限られている。

28.職員が上海市外の省・市の医療機構で診療を受ける場合について、どのように規定されているか?
A:就業地または居住地が上海市外の省・市である上海市職員は、区、県医療保険事務センターの確認を経た上で、現地の医療保険指定医療機構で診療を受けることができる。現地において医療保険が実施されていない場合、現地の衛生行政部門から設立認可を受けた郷衛生院以上の医療機構で診療を受けることができる。上海市職員が外の省・市で救急手当を受ける場合が発生した時は、上記において規定された医療機構で救急手当を受けることができる。

29.診察、救急医療機構に対して審査確認・管理を行う際にはどのような措置を講ずることができるか?
A:個人が診察・救急を受ける回数または発生した費用が明らかに正常な状況を超えている場合、上海市人的資源及び社会保障局(上海市医療保険弁公室)はそれに対して料金精算方法を変える措置を講じることができる。審査確認の結果、個人に基本医療保険規定に違反した行為がある場合、上海市人的資源・社会保障局(上海市医療保険弁公室)は法に基づき処理する。犯罪の疑いがある場合、上海市人的資源・社会保障局(上海市医療保険弁公室)は法に基づき公安機関に移送して処理させることができる。

 

30.個人が基本医療保険規定に違反した場合、どのような法的責任を負うか?
A:個人が「上海市都市職員基本医療保険弁法」、「上海市基本医療保険監督管理弁法」などの関連医療保険規定に違反したことにより、医療保険基金に損失を蒙らせた場合、上海市人的資源・社会保障局は医療保険基金から既に支給された関連基本医療保険金の返還を命じ、かつ警告、100元以上1万元以下の罰金に処することができ、また基本医療保険料記帳精算方法を1ヶ月から6ヶ月に変更する措置を講じることもできる。

 

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